三次元測定機データ処理ソフトウェアMCOSMOS及び関連ソフトウェアの 該非判定変更について

サポート・サービス
2013年08月01日

従来、外国為替令 別表の2の項(1)、貨物等省令第15条第1項の第二号及び貨物等省令第15条第2項に該当としておりました測定装置用ソフトウェアの一部(MCOSMOS及び関連ソフトウェア)について、該非判定に関し、経済産業省に相談いたしました。その結果を受け、係る測定装置用ソフトウェアの該非判定の見直しを行い、経済産業省に外国為替令 別表2の項(1)貨物等省令第15条第1項の第二号及び貨物等省令第15条第2項に非該当への変更を宣言いたしました。
その結果、平成25年8月1日付け弊社発行の該非判定証明書から変更した該非判定になります。
なお、すでにご購入いただいている対象ソフトウェアに対しても適用される事になりますので、該非が変更されます。
ただし、一部のソフトウェア(5軸の輪郭制御対応や該当機専用ソフト等)は該当のまま変更はございません。
ご確認ご希望の場合は、最寄の営業課にお問い合わせください。

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