輸出管理システムへの取組み

従来の輸出管理プログラムを全面的に改定し、新しい輸出管理の基本規程である「ミツトヨ輸出管理プログラム」を2006年12月21日に制定致しました。この「ミツトヨ輸出管理プログラム」において、下記の五項目を新たな「基本方針」として掲げています。
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国際的な平和及び安全の維持への貢献のため、外為法等の趣旨を理解し、日本国内外の法令及び社会情勢に照らして適切な輸出管理を実施する。
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貨物等の輸出について、外為法等及びその趣旨に反する行為は決して行わない。
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全社の全ての役員及び従業員は、一人一人が外為法等の趣旨を理解し、法令の遵守及び適切な輸出管理の実施のために不断の努力を行う。
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外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理関連業務における社内の役割及び責任と権限を定め、輸出管理体制の整備、充実、確実な実行の確保を図る。
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輸出管理体制の確実かつ適正な実行の確保のために、積極的に第三者の有識者による指導及び監査を受ける。
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現在 弊社は、社会的信頼の回復に向け、この「基本方針」の徹底と遵守の実現を図るために、組織体制、輸出管理上の重要事項である該非判定や取引審査、製品の出荷管理、監査、海外現地法人の管理等について、海外現地法人を含む全ミツトヨグループの総力をあげ改革に取り組んでいます。
輸出及び海外移設の際の注意点
弊社商品を輸出及び海外移設される場合、外国為替及び外国貿易法別表で規定されているリスト規制品目及びキャッチオール規制品目の該非判定を行わなければなりません。リスト規制に該当する場合は、経済産業省より輸出許可を取得しなければなりません。また、弊社商品は全てキャッチオール規制該当品で、最終需要者を調査し用途が大量破壊兵器に関連する場合も許可が必要となります。
該非判定情報について
対象製品1〜10の外国為替および外国貿易法に基づく該非判定情報を示します。
[該非判定情報リストの説明]
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型式(符号)はアルファベット順、コードNo.は数順に、記述しています。
また、横並びの型式(符号)とコードNo.は対応しておりません。
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型式(符号)およびコードNo.の*は、あらゆる文字列を示します。
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対象外:輸出貿易管理令別表第1の1項〜15項にて参照すべき項番が存在しないものを示します。
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測定工具の該非判定証明書をご希望のお客様
測定工具の該非判定証明書をご希望のお客様は以下の「該非判定証明書作成依頼書」「需要者(ユーザ)調査票」をダウンロードし、所定事項をご記入の上、弊社 国内業務部 営業業務課へファクス : (044)813-5433またはE-mail :
gaihi@mitutoyo.co.jpにてご依頼ください。ご依頼の際は必ずご依頼の日付をご記入ください。
また、電気マイクロメータ(2項該当)、三次元測定機、画像測定機、形状測定機、顕微鏡・投影機、試験機器の該非判定証明書作成のご依頼につきましては、
最寄の弊社 営業課へお問合せください。
尚、該非判定証明書をご依頼の際には、「需要者(ユーザ)調査票」にもご記入の上、同時にお送りください。ご記入方法につきましては、下記の「需要者(ユーザ)調査票の記入例」をご確認願います。ご不明点がございましたら、営業業務課 該非判定証明書受付窓口(電話044-813-1711)までお問い合わせください。
[個人情報の取り扱いについて]
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お客様よりいただきました個人情報は、該非判定証明書作成にのみ利用させていただき、他の目的には利用いたしません。また、当該情報は弊社ならびに関連グループ会社のみで取り扱うもので、第三者には一切開示いたしません。
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お客様からいただきました個人情報に関して、今後お客様からのご要望で、内容変更、修正、更新、撤回、削除の必要が生じた場合は、お客様ご本人からのご連絡をいただく事により、適宜対応させていただきます。
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弊社の個人情報保護方針につきましては、個人情報保護ポリシーをご参照下さい。 |